石油製品燃料における政府の補助金減額について

コロナ禍における各種経済対策に引き続き「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日 閣議決定)等に基づき実施する施策であり、原油価格高騰が、コロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため及び国際情勢の緊迫化による国民生活や経済活動への影響を最小化するための激変緩和措置として、燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰抑制することにより、消費者の負担を低減することを目的としています。

〇緩和措置期間中、全国平均ガソリン価格が1リットル170円(※1)以上になった場合、1リットルあたり5円を上限(※2)(※3)(※4)(※5)(※6)として、燃料油元売りに補助金を支給します。

※1:支給開始後4週間は170円、翌4週間は171円など。令和4年4月25日の週からは168円程度。

※2:令和4年4月25日の週からは上限を35円に拡充。さらなる超過分についても1/2を支援。

※3:上限は令和5年1月からは33円、2月は31円、3月は29円、4月は27円、5月は25円と減少させていく。なお、上限を超過した分への1/2支援は維持する。

※4:令和5年5月29日の週からは上限以下の補助額は10%減。以降、2週毎に10%追加減額。また、同週からは上限超過分の補助額は5%増。以降、2週毎に5%追加増額。

※5:令和5年9月7日からは、168円から17円を超える分については全額支援し、17円以下の部分は10月4日までは30%、10月5日から令和6年4月30日までは60%支援する。

※6:令和6年12月19日からは、168円から17円を超える分については全額支援し、17円以下の部分は1月15日までは補助率30%、1月16日からは補助率0%とする。
 その後、状況を丁寧に見定めながら、168円から17円を超える分に対する補助率を段階的に見直す。

その他詳細につきましては右記URLをご参考下さい。→ https://nenryo-gekihenkanwa.go.jp/ もしくは https://www.tohoku.meti.go.jp/s_shigen_ene/oil/topics/downloadfiles/241205_1.pdf

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